こめおの店で集団食中毒事故、業務上過失致傷罪で捜査も? 損害賠償請求で裁判に発展の可能性も…

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こめお

『Breaking Down(ブレイキングダウン)』に出場していたインフルエンサー・料理人のこめおさん(本名=沼倉大将 31歳)が、8月開催の麻布十番納涼まつりで集団食中毒事故を発生させ、この問題で業務上過失致傷罪に問われる可能性があると『東京スポーツ(東スポ)』が報じています。

こめおさんが経営、統括料理長を務める『割烹 こめを』は、8月22・23日に開催された麻布十番納涼まつりで「冷やし蟹ラーメン」(2,000円)を提供し、これを食べた78人が下痢・腹痛・発熱などの症状を訴えました。

<↓の画像は、冷やし蟹ラーメンの写真>
こめおの冷やし蟹ラーメン

保健所が調査した結果、複数の患者と従事者の便からサルモネラ属菌が検出され、患者全員に共通する食事は冷やし蟹ラーメンのみだったことから、これが原因で集団食中毒事故が発生したと断定し、『割烹 こめを』は食品衛生法違反によって、7日間の営業停止命令が下されました。

この発表を受けてこめおさんはX(旧ツイッター)で謝罪し、「今後は料理人として、お店をこれまで通り営業を続けていいのか。一度、営業を休止し今回の事と1から向き合います。本当に申し訳ございませんでした」としています。

<↓の画像は、こめおさんの謝罪投稿>
こめおが蟹ラーメンの集団食中毒事故を謝罪

<↓の画像は、『割烹 こめを』の謝罪文>
割烹こめお謝罪

この問題による法的責任を東スポが報じており、『アディーレ法律事務所』の大垣優希弁護士が取材に対して、まず民事責任については、「健康被害が生じた利用客から不法行為に基づく損害賠償請求として、治療費や休業損害、慰謝料などの損害賠償を請求される可能性があります」と説明しています。

刑事責任については、「提供者が必要な衛生管理を怠った結果として食中毒が発生し、利用客に健康被害が生じた場合には、業務上過失致傷罪に問われる可能性もあります」「今後の調査によって衛生管理上の問題や責任の所在が明らかになれば、刑事手続きに発展する可能性は十分にある」としています。

港区が3日時点で公表した患者数は78名ですが、『産経新聞』が港区に取材したところ、8月末時点で食中毒症状を訴えている人は合計116人で、さらに増える見込みとしています。

現時点で発表されている患者78人のうち入院したのは3人で、全員がすでに退院しているほか、いずれの患者も回復傾向にあるとされています。

そのため、ほとんどの患者は軽症だったとみられますが、民事で患者全員から損害賠償請求された場合、賠償額は数千万円規模となる可能性があります。

一方の刑事責任に関しては、衛生管理に明らかな問題があったとみられる場合には、業務上過失致傷に問われる可能性が出てきますが、調査を行った港区の保健所は『J-CASTニュース』の取材に対して、なぜ食中毒が発生したのか、感染経路の詳細はまだ明らかになっていないとしているため、今のところは何とも言えません。

ただ、以前からこめおさんの衛生意識の低さを指摘する声が上がっており、YouTubeで公開した動画で直接ボウルに指を入れて味見をしたり、タンクトップ姿で調理する姿などに対して、以前から批判的な声も上がっていました。

<↓の画像は、ボウルに直接指を入れたり、タンクトップ姿で調理をするこめおさんの写真>
指でスープの調味料を舐めるこめお

タンクトップ姿で調理するこめお

そうした中で、患者数100人超の集団食中毒事故が発生したことで大きな波紋が広がっており、ネット上では飲食事業からの撤退、料理人引退を勧める声も噴出しています。

今後の調査で具体的な感染経路や衛生管理上の問題が明らかになれば、謝罪や損害賠償だけでは済まされず、刑事責任を問われる可能性もありますが、果たして今後どのような展開を迎えるのか、引き続き動向に注目したいところです。

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