タイタン所属タレント4人がオンラインカジノ利用。実名非公表、太田光代社長が問題を謝罪し今後の対応説明

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タイタン所属タレント

『爆笑問題』、『ウエストランド』、橋下徹弁護士らが所属する芸能事務所『タイタン』が1日、所属タレント4人がオンライカジノを利用していたことを発表しました。

爆笑問題・太田光さんの妻で、タイタンの代表・太田光代社長が公式サイトで声明を発表し、「オンラインカジノの利用が問題視されていることを受け、当社においても弁護士に対して内部調査(聴取対象者106人)の実施を委託しましたところ、誠に遺憾ながら、当社内部の者の中にオンラインカジノを利用したことがある者が4人いることが発覚いたしました。 これまで違法なギャンブルに対する社内教育を十分に行わず、それにより該当者が出てしまったことに対し、深くお詫び申し上げます。」と謝罪しています。

<↓の画像は、タイタンの代表・太田光代社長の写真>
タイタン太田光代社長(爆笑問題・太田光の妻)

4人の実名公表については、「該当者の年齢、ギャンブル依存の程度、犯行態様の悪質性の程度、捜査機関における予断排除の必要性、内部調査の実効性確保の観点等を総合的に考慮し、弁護士等の専門家とも協議、相談のうえで、現時点での公表は差し控えるべきとの判断に至りました。」と説明し、処分等についても発表していません。

タイタンは事態を非常に重く受け止めているとし、今後は再発防止に向けて全従業員と所属タレントに対して、弁護士ら外部専門家による研修を定期的に受けることを義務付けるなどの取り組みを実施していくとしています。

オンラインカジノ利用が発覚した4人については、本人と仕事関係者には2月21日までに、今後の対応について協議を終えているとしたうえで、「協議の中で、該当者に対する特別更生プログラム(弁護士によるマンツーマンでの研修受講など)の実施と、当社とは関係性のない外部弁護士を同伴させたうえでの捜査機関に対する任意出頭及び、事情説明を行うことを固くお約束申し上げた次第ですので、当社としては、引き続き、当該約束について誠実に遵守していく所存です。」と報告しています。

そして、タイタンの発表を受けてネット上では、

  • 隠すと事務所全体が悪く見られないかね
  • 自粛する程売れていない芸人ばかりなのかもしれんが名前はだすべきだよな
  • 井口の相方がすぐに思い浮かんだ 早くやってないって公表した方が良い
  • 墨入ってるやつに今さらオンラインカジノやってないかとか 愚問だよな
  • 他の事務所やスポーツ選手は名前すら公表しないとか、令和ロマンだけ処分重過ぎだろ
  • 吉本も実は芸人の名前まったく出してないからな SNSの暴露アカウントの動向と週刊誌と舞台休演の合わせ技でバレバレなだけで
    タイタンは舞台ないから分かり辛いけど、テレビ出演の予定が急になくなったりして判明する形になりそう
  • 単純賭博なんかほとんど不起訴だけど、仮に起訴されてもせいぜい科料程度の罪で騒ぎすぎ CM流してたテレビ局叩け
  • たぶん芸能事務所としてはかなりマトモ 初動が早い 所属タレントに橋下、大渕、西脇がいるだけあって法令遵守には厳しい対応をとるだろ

などの声が上がっており、実名の非公表などを巡って賛否の声が上がっています。

現時点で、吉本興業に所属する『令和ロマン』の高比良くるまさん、『ダンビラムーチョ』の大原優一さん、『ダイタク』の吉本大さん、『9番街レトロ』のなかむら★しゅんさんなど、複数のお笑い芸人が芸能活動を自粛していますが、事務所側はオンラインカジノ利用が発覚した芸人の名前は伏せています。

また、プロ野球に関しても『オリックス・バファローズ』が先日、情報提供を受けて山岡泰輔投手のオンラインカジノ利用が判明したと発表しましたが、『NPB(日本野球機構)』は2月27日に各球団が行った調査結果を公表し、7球団14人から自己申告によってオンラインカジノ利用が判明したと発表したものの、実名は公表していません。

いずれも現時点では警察に摘発されておらず、刑事事件に発展した場合には実名公表という形になるとみられますが、名前を伏せていることによって様々な憶測を呼ぶ事態となり、複数の人物に疑いの目が向けられています。

なお、爆笑問題の太田光さんは先月、ナレーションを担当しているミニ番組『ぎりぎりをせめるので続くだけやります法律お笑い』(フジテレビ系)の放送休止発表を巡り、オンラインカジノ問題か?との憶測も飛び交い、事務所に確認の電話が殺到していたことを明かしたうえで、番組休止は局のスポンサー離れが原因とし、オンラインカジノはやっていないとキッパリと否定しています。

タイタンは現時点で、吉本興業などのようにオンラインカジノ利用が発覚したタレントの活動自粛などは発表しておらず、まずは警察に任意出頭して事情説明を行うようで、もし賭博罪・常習賭博罪の公訴時効成立の3年以内に、オンラインカジノを利用し賭博行為をしていた場合には起訴される可能性は十分ありますが、今後どのような展開を迎えるのか、引き続き動向に注目していきたいですね。

参照元
  • https://www.titan-net.co.jp/wp-content/uploads/e2842fa12a4cdb3aec4d863f315de3fd.pdf
3件のコメント↓コメント投稿
  1. 1
    匿名
    ID:NGQwNzkzOT

    事務所に弁護士がいるのに浸透しないってなー

  2. 2
    匿名
    ID:YmZjMTA1Zm

    オンラインこわい

  3. 3
    匿名
    ID:YjdhMzZhZj

    そもそも大人が教育することなのかとさえ思う

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