芸能事務所『長良プロダクション』が22日に声明を発表し、3月末をもって“円満退所”した演歌歌手・氷川きよしさん(別名=Kiina 本名=山田清志 46歳)の芸名使用に関する報道、憶測に対して、「一切禁止も制限もしておりません」と否定したのですが、週刊誌『週刊文春』は事務所側が「Kiina」の名称を商標登録をしようとしていたものの、申請を却下されていたことを報じています。
2022年1月に氷川きよしさんが同年末をもって芸能活動を休止することを発表して以降、長良プロダクションとの関係悪化と独立説、さらに独立を巡って芸名の権利問題が発生することを複数のメディアが報じていました。
週刊文春は昨年8月に、氷川きよしさんが近年活動時に使用している「Kiina(KIINA)」の商標登録を長良プロダクションが出願していることを報じ、その時点で審査待ちの状態になっているとしていました。
もし長良プロダクションが商標登録した場合、登録から10年間は自由に使うことができなくなるため、事務所側の対応を巡っては物議を醸し、独立後の活動が懸念されていました。
そうした中で、長良プロダクションは22日に公式サイトで声明を発表し、商標登録に関してはタレントのブランドイメージを守るために行っているものだと説明した上で、「『Kiina』についても、コラボカフェの開催に合わせて商標登録を申請しております。氷川きよしさんの独立にあたり、『氷川きよし』や『Kiina』という芸名が使用できないといった報道や、今後の活動の制約について様々な憶測がされておりますが、弊社は芸名使用に関して一切禁止も制限もしておりません。氷川きよしさんは、すでに『氷川きよし』という芸名を引き続き使用された上で活動再開を発表されており、今後の活動にも何ら支障はありませんのでご安心ください。」
と、独立後も「氷川きよし」や「Kiina」の名称は自由に使用できるとしています。
一方で23日発売の週刊文春は、長良プロダクションが商標登録出願を行っていた「Kiina」と「KIINA」について、特許庁が「公序良俗違反」を理由に、申請却下を意味する拒絶理由通知書を出していたことが分かったとしています。
その通知書には、「氷川きよし氏が歌手活動を休止しているなか、出願人が独立阻止のために商標出願を行ったという記事が確認される」
などと記されていて、週刊文春などの報道を根拠に特許庁側が長良プロダクションの対応を問題視し、商標登録を認めなかったとのことです。
明日発売の週刊文春最新号ではさらに、この通知書を受けて長良プロダクションがとった次の一手についても詳報していると予告しているのですが、事務所の声明や週刊文春の報道を受けてネット上では、
- 使用禁止はしないが 使用料はいただくという意味ですかね
- 使用料の放棄もしたら??
- 今後はもう氷川きよしに関わらないでほしい
- 事務所も今まで随分と稼いだのだから、静かに本人のやりたい様にしてやる事が大人の対応ではないですか、、、見苦しいです。
- 特許庁もなかなかイキなジャッジをしてくれましたね。そもそも芸能活動をブロックするための特許申請なんて認められるはずもありません。独立に対しての報復として特許申請されたのであれば悪質です。
などの声が上がっています。
長良プロダクションは、「氷川きよし」の商標を手放すつもりはないのか定かではありませんが、氷川さんが活動休止中の昨年8月に更新申請を行い、2033年8月まで長良プロダクションが商標権を持つ形となっています。
一方の「Kiina」と「KIINA」は昨年5月に商標登録出願があり、今年3月に拒絶理由通知書が出され、4月に長良プロダクション側が意見書を出しています。
その意見書の内容は不明で、現在も商標出願は審査中となっています。
長良プロダクションはこれらの名前を使用すること自体は制限しない一方で、この名称を今後も使用するにあたっては、その活動内容などに応じて使用料を取るものと推測され、今後もし何かトラブルが発生した場合には名前の使用を禁止する可能性もゼロではありません。
氷川きよしさんは2000年のデビューから、演歌界の老舗で業界で力を持つ長良プロダクションに所属し、事務所の大きなバックアップを受けてブレーク、そして長良プロダクションの看板歌手となりましたが、20年以上にわたって事務所に尽くしてきたわけで、「氷川きよし」に加えて「Kiina」と「KIINA」まで商標登録しようとするというのは印象が悪く、ファン等からは批判の声が上がっています。
特許庁からは“公序良俗違反”を理由に申請を却下されており、このまま潔く手を引いた方がいいのではと思いますが、最終的にはどういった形で落ち着くのか注目したいところです。