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マッキー2度目の違法薬物事件で不起訴説も所持罪のみで起訴。執行猶予付き判決が濃厚か

槇原敬之を覚醒剤&危険ドラッグ所持で起訴。尿鑑定は陰性で使用罪に問えず、弁護士は即保釈請求。

覚醒剤や危険ドラッグ「RUSH(ラッシュ)」の所持容疑で逮捕され、取り調べを受けていたシンガーソングライターの“マッキー”こと槇原敬之容疑者(本名=槇原範之 50歳)が4日、覚醒剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器等法違反の罪で起訴され、代理人弁護士が保釈請求を行ったことが明らかになりました。

槇原敬之容疑者は2018年3月と4月に、当時生活場所の1つだった東京都港区海岸3丁目のマンション一室で、覚醒剤0.083グラムのほか、危険ドラッグ・ラッシュを約64.2ミリリットルを所持していた疑いで2月13日に逮捕されました。

また、その後の捜査で、現在暮らしている渋谷区神宮前の自宅からも危険ドラッグとみられる液体が発見されており、鑑定を行った結果、危険ドラッグだと確認されました。

取り調べに対して槇原敬之容疑者は、違法薬物の所持について大筋で認める供述をしているとのことですが、使用に関しては「僕は長いこと薬はやっていません」などと否定しており、実際に逮捕後の尿鑑定では違法薬物の成分は検出されず、「陰性」だったことが明らかになっています。

これによって、不起訴の可能性もあるのではないかとも言われていたのですが、最終的には東京地方検察庁は所持の罪で起訴に踏み切り、これに対してネット上では、

などのコメントが寄せられています。

警視庁は2018年に槇原敬之容疑者の元恋人を逮捕した時点で、槇原容疑者が覚醒剤や危険ドラッグを所持しているのを把握しながらも逮捕はせずに泳がせており、恐らく所持だけでなく、使用の罪にも問えるタイミングを見計らっていたのではないかと思いますが、結局は所持罪のみでの起訴となりました。

これは女優・沢尻エリカさんと同じような形で、違法薬物所持の罪に問われた沢尻さんは、初犯ということもあって懲役1年6ヶ月・執行猶予3年の有罪判決でした。

槇原敬之容疑者は再犯ではあるものの、前回の逮捕、有罪判決を受けたのは21年前ということから、起訴されたとしても執行猶予付き判決が下されるだろうと専門家は予想しています。

ちなみに、昨年11月に覚醒剤の所持・使用と大麻の所持の罪で、2010年以来9年ぶり4度目の薬物事件で逮捕された元タレント・田代まさし被告は4日、懲役2年6ヶ月(うち6ヶ月は保護観察付きの執行猶予2年)の実刑判決が下されています。

槇原敬之容疑者も同様に「懲役2年~2年半、執行猶予3年程度」になると予想されていますが、果たして今後の裁判ではどのような実態が明らかにされるのかなどに注目したいですね。

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