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マッキー逮捕で個人事務所謝罪、2度目の覚せい剤事件で批判の声。元恋人社長の暴露で所持発覚、容疑否認も新証拠あり?

槇原敬之の所属事務所が違法薬物事件謝罪。2年前の覚せい剤・危険ドラッグ所持で逮捕の理由と裏側とは…

シンガーソングライターの“マッキー”こと槇原敬之容疑者(まきはら・のりゆき 50歳)が13日、覚せい剤や危険ドラッグ所持容疑で逮捕されたことを受けて、所属事務所が公式サイト上で謝罪コメントを発表しました。

槇原敬之容疑者の個人事務所『株式会社ワーズアンドミュージック』は公式サイト上で、「当社所属の槇原敬之が逮捕されたという報道がございました。この様な事態が生じましたことは、たいへん遺憾なことでございます。」とした上で、「関係各所の皆様、ファンの皆様へご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。」と謝罪しています。

<↓の画像が、所属事務所の謝罪コメント全文の写真>

そして、この謝罪コメントを受けてネット上では、

などのコメントが寄せられています。

警視庁の発表によると、槇原敬之容疑者は2018年3月30日に当時住んでいた東京・港区海岸の自宅マンションで、指定薬物「亜硝酸イソブチル」を含む危険ドラッグ「RUSH(ラッシュ)」を64.2ミリリットル所持していたほか、同4月11日に覚せい剤の粉末0.083グラムを所持していた疑いが持たれており、13日16時44分に現在住んでいる東京・渋谷区神宮前の自宅で警視庁組織犯罪対策5課(通称:組対5課)に逮捕されました。

港区のマンションからは、吸引時に使用するガラス製のパイプも押収されているほか、覚せい剤が入った袋に槇原敬之容疑者の指紋が残っていたことが判明しています。

<↓の画像は、槇原敬之容疑者の逮捕報道写真>

しかし、槇原敬之容疑者が現在暮らす渋谷区の自宅からは覚せい剤は見つかっておらず、使用の有無を確かめるために尿検査も行ったとのことですが、槇原容疑者は13日に逮捕された直後は容疑を否認していたそうです。

捜査関係者によれば、2018年3月に槇原敬之容疑者の恋人で事務所の元代表O氏(43)を逮捕時に、2人で暮らしていた港区のマンションを家宅捜索し、槙原容疑者が使用していた部屋から覚せい剤と小瓶に入った危険ドラッグ、ガラスパイプを発見したそうです。

O氏は逮捕当時、捜査員の取り調べに対して寝室から見つかった覚せい剤などは誰のものかと問われた際に、「それはマッキーのもの」と答えたそうで、当時発見された違法薬物はいずれも槇原敬之容疑者の寝室で見つかったものだったといいますが、槇原容疑者は「僕のではないです」と否定したとのことです。

O氏を逮捕時に槇原敬之容疑者はマンションにおらず、槇原容疑者に尿検査なども行わなかったそうですが、O氏の証言などを受けて組対5課は槇原容疑者の捜査を続け、その当時見つかった覚せい剤などを所持していたのが槇原容疑者だった疑いが強まったため、発見から約2年後に逮捕に至ったとのことです。

ちなみに、覚せい剤の所持・使用事件の時効は7年となっています。

組対5課は、2年前に押収した違法薬物を本人のモノであることを立証することが不可欠になり、尿検査で薬物の使用を示す陽性反応が出ない限りは、薬物使用の罪で逮捕や起訴もできませんが、このタイミングで逮捕したということは新事実を掴んでいる可能性も高いとみられています。

今回2度目の逮捕となった槇原敬之容疑者は1998年1月に、東京・新宿歌舞伎町のニューハーフクラブで働いていたO氏と出会い、その後同居生活を始めた2人は薬物を使用しながら関係を深めていき、1999年8月に警視庁のガサ入れを受けました。

自宅からは覚せい剤のほかに合成麻薬・MDMAが見つかり、槇原敬之容疑者は入手ルートについて、「新宿で知人の外国人から4万円で買った。2人で2万円ずつ出した。友人に買いに行かせた」などと供述し、その後の裁判で懲役1年6ヶ月・執行猶予3年の有罪判決を受けました。

2人はその後も交際を続けており、2018年ごろまで港区のマンションで同居生活をしていたことも明らかになっています。

O氏は2度目の逮捕時に、2013年ごろから再び覚せい剤を使用していたと供述しており、槇原敬之容疑者も同時期に使用を再開した可能性は十分あるとみられるほか、O氏が逮捕後も使用を続けていたとしても不思議ではありませんが、渋谷区の自宅からは違法薬物は見つかっていないとされているため、槇原容疑者の自供や尿検査の結果待ちですね。

もし今後起訴された場合の量刑についてですが、槇原敬之容疑者は前回の逮捕からすでに20年以上が経過していることから、もし起訴されたとしても実刑判決は下されないとも言われています。

その理由について、弁護士法人『響』の西川研一代表弁護士は『デイリースポーツ』の取材に対して、「法的には定義されていませんが、これまでの慣例として、『十年一昔』ではないですけど、執行猶予期間を終えて10年以上が経過すると“一区切り”という感覚がある」とし、「弁護側の方針にもよりますし、起訴内容が覚せい剤取締法違反だけなのか、他の薬物についても起訴するのかにもよりますが、前回の求刑から大きく変わらない可能性はあります」と語り、前回と同様に懲役1年6ヶ月・執行猶予3年程度になる可能性もあるようです。

実際にO氏も2018年に覚せい剤の使用・所持の罪に問われたものの、懲役2年・執行猶予3年の判決でしたが、果たして槇原敬之容疑者はこのまま起訴されるのか、どれほどの量刑が下されるのか、引き続きこれからの展開を見守っていきたいところです。

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