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新井浩文被告の裁判の判決は…第3回公判でも強制性交は否定で物議。被害女性から気持ち悪いの言葉も

新井浩文が裁判で怒りの反論、事件の反省無く無罪主張…被害者は示談拒否し厳罰求め、実刑判決の可能性も

派遣型マッサージ店に勤務していた30代のエステティシャンに乱暴したとして、強制性交の罪に問われている俳優・新井浩文被告(本名=朴慶培 パク・キョンべ 40歳)の第3回公判が23日に開かれ、検察側は懲役5年を求刑したのですが、新井被告は最後まで女性側の主張に反論し無罪を訴えています。

新井浩文被告は昨年7月に自宅マンションに派遣したマッサージ店の女性に対して、店側がNGとしている性的なサービスを要求、女性が断っているにも関わらず頭を押さえつけるなど暴行し、性的な行為に及んだとして今年2月に強制性交等罪(5年以上20年以下の懲役)で逮捕、起訴、同月末に保釈されました。

それから半年後の9月から裁判が始まり、新井浩文被告側は女性と性的な行為をしたことは認めつつも、「相手方の反抗を著しく困難にする程度の暴行」は無かった、合意のもとで行為に及んだものの誤信していた、故意は無かったなどとして、無罪を主張しています。

この裁判では、「新井被告が女性に対して暴行や脅迫によって性交をしたか」「新井被告が女性の合意があると誤信することはなかったか」が争点になっており、9月26日の第2回公判から約1ヶ月ぶりに開かれた第3回公判で検察側は、「部屋は暗く、体格差もあり、物理的心理的に拒絶は困難だった」「(行為の後に新井被告が現金約5万円を女性に手渡しており)女性の意思に反していると十分認識していた」としています。

一方の弁護側は、女性が抵抗できない状態にして暴行、脅迫はしていないため、強制性交罪の要件は満たしていないと反論しています。

また、検察側は被害女性の現在の心境が書かれた意見陳述書を代読し、第2回公判では新井浩文被告本人が出演の再現映像が公開されたことに対して女性は、「恥ずかしい思いをした場面を映像に残し、本当に気持ち悪いと感じた」と心境を明かし、「嫌だということは何度も伝えたし、恐怖のあまり大声も出せなかった。」「恐怖で思考が停止し、ほとんど抵抗できなかった」「(新井被告の「抵抗が弱いので同意していると思った」という主張は)全く自分勝手な主張。示談前提でしか物事を考えていない」などと批判しています。

そして、被害女性は新井浩文被告に対して、「謝罪は表面的だと感じざるを得ない」「正当かつ厳しい処罰を望む思いが強い」としてします。

これに対して新井浩文被告は、「今まで裁判でずっと“抵抗した”と言ってきたのに、陳述書で“抵抗できなかった”に変わっているのはおかしい」と怒気を帯びた声で訴えており、意見陳述書が読まれている間も顔をしかめたり、ため息をつくなど感情をあらわにしていました。

新井浩文被告のこうした態度について『スポーツニッポン』(スポニチ)は、被害女性との示談交渉が失敗し、示談の可能性が無くなったことも態度に影響したとみられるとしています。

なお、新井浩文被告側は事件後から起訴されるまでに被害女性側に示談金として最初に1000万円を提示、交渉決裂後に2000万円で示談を求めたものの拒否されているのですが、被害女性は示談交渉を拒否した理由について、「裁判で反省する姿を見てからでも(示談は)遅くはないと思っていた。しかし心の底からの謝罪がなかった。」と明かしており、新井被告に反省の色が見られず、無罪を主張したことで示談に応じることを取り止めたとしています。

こうして新井浩文被告は検察側から懲役5年を求刑され、12月2日に判決公判が行われる予定となっているのですが、元東京地検特捜部副部長・若狭勝弁護士は、「強制性交罪の量刑は5年以上の有期懲役。示談成立など、よほどの情状酌量がなければほぼ実刑判決が下る」「実刑判決の確率は8割」と指摘しています。

第3回公判を終えてネット上では、

などのコメントが寄せられています。

刑法第25条では、懲役3年以下もしくは禁錮、または50万円以下の罰金といった有罪判決を受けた場合には、情状によって1年~5年以下の執行猶予が付くとされているのですが、強制性交罪の場合は懲役5年以上であるため、新井浩文被告はこのまま実刑判決を受ける可能性もあり、それを避けるためにもなりふり構わず必死になっている様子ですね。

新井浩文被告は第2回公判の時点で、過去にも別のアロママッサージ店の女性従業員4~5人と性的な行為をしたことを明らかにしていたほか、健全なマッサージ店は利用しないことも明かすなどしており、最初から性的な行為を目的としていたことを匂わす発言もみられます。

もしこの事件で無罪などになった場合、反省の色が見られない新井浩文被告は再び同様の行為をする可能性もあり、さらに被害者を出さないためにはやはり実刑判決を下した方がいいのではと思いますが、果たして裁判所はどういった判決を下すのか引き続き注目したいところです。

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