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新井浩文の裁判結果、一審破棄も有罪判決で執行猶予なし。無罪主張も性的暴行認められる。芸能界復帰も絶望的か

新井浩文が控訴審で懲役4年の実刑判決、示談成立で減刑も刑務所入り濃厚。強制性交事件で逮捕から2年でついに…

強制性交等罪に問われていた俳優・新井浩文被告(本名=朴慶培 パク・キョンべ 41歳)の控訴審判決公判が17日に東京高等裁判所で開かれ、一審の懲役5年の判決を破棄し、懲役4年の実刑判決が言い渡されました。

この日の控訴審判決公判に新井浩文被告は出廷せず、細田啓介裁判長は判決で「一審判決は概ね支持できる」とし、女性に対する一連の暴行については一部を除いて「有形力を行使した」「女性は性的行為を求められ、狼狽(ろうばい)する心理状態に陥っていた。抵抗するのが著しく困難だった」と指摘しました。

一審の東京地方裁判所が下した懲役5年の判決を破棄した理由については、一審判決後に新井浩文被告側が改めて被害女性と示談交渉を行い、慰謝料として300万円を支払い、和解が成立したことなどを考慮したと説明しています。

新井浩文被告は2018年7月1日未明に、当時暮らしていた東京都世田谷区太子堂の自宅マンションで、派遣型マッサージ店から派遣された30代のエステティシャンに性的暴行を加えたとして昨年2月に逮捕されました。

被害者の女性と和解するために、示談金として最初に1000万円、その後2000万円を提示しましたが和解が成立せず、昨年12月に検察側の求刑通り、懲役5年の実刑判決が下されました。

この判決を不服とした新井浩文被告側は控訴し、10月に行われた控訴審の初公判で新井被告側は「故意を認めた一審の判決には事実誤認があり、量刑も不当だ」「実刑判決は重すぎる」として減刑を求め、控訴審までに被害女性との間で示談が成立したことなども明らかにしていました。

この時は示談金の金額は明らかにされませんでしたが、今回の判決公判で示談金が300万円だったことが判明しました。

そして、懲役4年の実刑判決が言い渡されたことに対してネット上では、

などの声が上がっています。

新井浩文被告側は高等裁判所の判決も不服とし、今後最高裁判所に上告する可能性もありますが、最高裁は地裁・高裁の事実認定は変更せずに、法律に反してないかどうかを判断する場で、刑事訴訟での上告には、「判決に憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤りがあること」「最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと」などの条件があり、これらを満たしていなければ棄却となります。

新井浩文被告の事件では、一審・二審の判決が法律に反するものだとするのは難しいとみられるため、上告したとしても棄却されるのではないかと思います。

新井浩文被告は周囲に「刑務所だけはマジ勘弁」などと語っていたとの報道もありますが、このまま刑務所に入るのはほぼ確実な状況となり、改めて自身が起こした事件を深く反省し罪を償っていってほしいです。

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