強制性交の罪で逮捕・起訴された俳優・新井浩文被告(本名=朴慶培 パク・キョンべ 40歳)が27日、勾留先の警視庁本部から26日ぶりに保釈されました。
<↓の画像は、新井浩文被告の保釈報道写真>
新井浩文被告は2月1日に、派遣型マッサージ店の30代女性を自宅で乱暴したとして強制性交容疑で逮捕、21日には起訴され、26日に新井被告の代理人弁護士が保釈請求し、27日に東京地方裁判所は新井被告の保釈を認めました。
これを受けて新井浩文被告側は保釈保証金500万円を納付しましたが、東京地方検察庁はこの決定を不服として準抗告を申し立て、これでもしも検察側に正当な理由があると地裁が認めた場合には、新井被告は保釈されなかったのですが、地裁が準抗告の申し立てを棄却したことで保釈となりました。
そして、1日以来26日ぶりに保釈された新井浩文被告は、集まった報道陣の前に姿を見せて謝罪することなく、迎えに来た車に乗って東京・世田谷区太子堂の自宅マンションに入りました。
<↓の画像は、保釈された新井浩文被告の写真>
新井浩文被告は5日に所属事務所『アノレ』をクビになりましたが、事務所側は被害女性や関係各所に謝罪をしており、今後については「引き続き、誠意を持って対応させていただく所存です」としています。
現時点では女性側との示談が成立しておらず、それによって21日に強制性交の罪で起訴されたのですが、同罪の法定刑は「5年以上の有期懲役(上限は20年、加重により30年)」となっており、懲役3年以上の場合は執行猶予が付かないことから、もしこのまま被害女性との間で示談が成立せずに有罪となれば実刑判決が下されます。
実刑を免れるためには、情状酌量による減刑が認められる必要があり、もし認められれば懲役2年6ヶ月(法定刑の下限の2分の1)まで下げられます。
減刑が認められるためには、前科が無く初犯で常習性が無いことや、十分に反省していること、被害者との示談成立もしくは支払い方法に関する具体的な合意がなされていることなどが必要となるといいます。
しかし、今回の事件では被害女性が示談を拒否しているという話も出ており、それによって昨年8月に被害届が提出されてから約半年後に逮捕となったともみられており、このまま5年以上の実刑判決が下される可能性が高いと、川崎つばさ法律事務所・川畑さやか弁護士は推測しています。
新井浩文被告は被害女性が働いていた会員制の派遣型マッサージ店を合計4回利用しているのですが、過去3回の利用では特に問題行動はしていなかったようで、被害報告は出ていないとのことでした。
その一方で、お酒を飲むと言葉遣いが荒っぽくなってオラオラ系になり、一度キレると手が付けられなくなるタイプだったことや、新宿界隈の大人のお店では態度が問題視され、女性従業員からNG客に指定されていたという噂もあると『スポーツニッポン』(スポニチ)が報じるなどしています。
こうした話も出ていることから、二度と同じ過ちを犯さないように、実刑判決を下してしっかりと罪を償わせることが必要なのかもしれないですね。