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愛内里菜がギザアーティストとセクハラ裁判敗訴も…芸名使用問題では一審で勝訴、事務所側は控訴で争い続く

愛内里菜が芸名使用巡る裁判で元所属事務所に勝訴。退所後も使用禁止の契約は無効判決。のん等も過去に騒動に

2000年~2010年にかけて大人気アニメ『名探偵コナン』(日本テレビ系)の主題歌に楽曲が起用され、当時人気を博した歌手・実業家の愛内里菜さん(本名=垣内里佳子 42歳)が、芸名の使用を巡って元所属事務所『株式会社ギザアーティスト(GIZA ARTIST)』と裁判沙汰となり、8日に東京地方裁判所が判決を出しました。

愛内里菜さんは2010年に「甲状腺の病気」を理由に歌手引退を電撃発表し、同年末をもって『ギザアーティスト』を退所、歌手を引退しました。

愛内里菜さんはその後、ペット関連の仕事を始めて実業家に転身しましたが、その後もたまにテレビ番組に出演し、2015年に「垣内りか」の名前で歌手活動を再開させました。

2018年にはアーティスト名を「R(アール)」に改め、YouTubeチャンネル『愛内里菜改め「R~アール」オフィシャルチャンネル』を開設、2020年には約10年ぶりにアルバム『Ring』をリリースし、昨年3月に芸名を「愛内里菜」に戻して活動することを発表しました。

これに対してギザアーティストは、愛内里菜さんが事務所に無断で芸名を使用しているとして、昨年5月に芸名使用の差し止めを求めて東京地方裁判所に提訴しました。

訴状などによれば、愛内里菜さんは1999年5月にギザアーティストと専属契約を結び、その契約には「契約期間中はもとより契約終了後においても、事務所が命名した芸名を承諾なしに使用してはならない」との条項が記載されていました。

芸能人など高い知名度を誇る著名人の名前や、その人の姿を写し取った肖像(写真など)は、「パブリシティ権」によって保護されており、愛内里菜さんと事務所の契約ではパブリシティ権について「何らの制限なく原始的に事務所に帰属する」と定めており、無断での芸名使用はこの契約に反するものだと主張していました。

しかし、これに対して東京地裁は8日の判決で、「芸名の顧客吸引力は愛内さんの芸能活動の結果生じたにも関わらず、契約内容は活動を実質制約し、自由な移籍や独立を萎縮させ、愛内さんが被る不利益は大きい」「合理的な範囲を超えて愛内さんの利益を制約し、公序良俗に反する」との判断から無効とし、パブリシティ権は愛内里菜さんに帰属するとしています。

そして、事務所に無断で芸名の使用を禁じる条項に関しても、「事務所が育成のために投じた資本を回収するなどの狙いがあったとしても、何の代償措置もないまま、無期限に芸名使用を認めるかの権限を(事務所に)持たせることまでを正当化するものにはならない」とし、事務所側に一方的な条項で社会的相当性を欠いたものであるため、これも無効との判断を下しています。

これらのことから東京地裁はギザアーティスト側の訴えを退け、愛内里菜さんが事務所に無断で芸名を使用することは問題無いとしており、この判決を受けて愛内さんは、「胸を張って、愛内里菜として堂々と活動できることを大変うれしく思います。応援してくださる方々あっての愛内里菜です。感謝の思いを込めて活動できるよう精進していきたい」とコメントしています。

一方の事務所側は会見を開き、「判決は希望通りではなく、上級審で判断してもらうべき内容」と、控訴することを表明しています。

この裁判結果を受けてネット上では、

などの声が上がっています。

芸能事務所から独立後に、芸名の使用を巡ってトラブルに発展することは珍しくなく、過去には元俳優の加勢大周さん(52)、女優・のんさん(旧芸名・本名=能年玲奈 29歳)、元『モーニング娘。』の加護亜依さん(34)、歌手・広瀬香美さん(56)らも、前事務所時代から使用している活動名を巡って騒動に発展していました。

加勢大周さんは愛内里菜さんと同様に、独立後に事務所側と芸名の使用を巡って裁判沙汰となり、1年以上にわたる裁判の末に加勢さん側が勝訴し、その後事務所側が新たに「新加勢大周(現名=坂本一生)」をデビューさせたことで物議を醸しました。

近年で特に物議を醸したものとしてのんさんの改名問題が挙げられ、愛内里菜さんの判決結果を受けてネット上では、のんさんも再び「能年玲奈」として活動しても問題はないのではとの声が多く上がっています。

<↓の画像は、女優・のんさんの写真>

のんさんは2015年に、当時所属していた事務所『レプロエンタテインメント』からの独立を巡って大騒動に発展し、レプロとの契約終了後の2016年7月に、本名でもある「能年玲奈」から「のん」に改名して再出発を図ることを発表しました。

当時週刊誌『週刊文春』は、のんさんが改名をした理由、裏側について、「レプロは個人事務所の設立が発覚した2015年4月から、2016年6月までの間に能年が面談に応じなかったせいで仕事を提供できなかったとして、その15ヶ月間分の契約延長を求めるという文書を能年に送っています」「契約が終了したとしても、『能年玲奈』を芸名として使用する場合には、レプロの許可が必要だという内容でした」と報じ、この報道が大きな波紋を広げました。

その後、ノンフィクション作家・田崎健太さんがレプロ側とのんさんの弁護士に取材を行い、当事者間でどのようなやり取りがあったのかを明らかにしています。

契約書では、事務所に所属する前から使用している名前の権利関係については、双方で協議の上で決定するものとされているものの、レプロ側は「契約期間の終了後も、能年という名前は使えない」と通告してきたそうです。

これに対してのんさん側は、今後また難癖をつけられてトラブルに発展し、仕事に悪影響が及ぶことを避けるため、自主的に改名を選択したと、のんさん側の弁護士が明かしているため、のんさんが今後「能年玲奈」に名前を戻す可能性は低いとみられます。

愛内里菜さんの場合は裁判を経て一審で芸名使用が認められ、ホッと一安心といったところだと思いますが、愛内さんは芸名使用だけでなく、元事務所との間で音楽プロデューサーによるセクハラを巡って損害賠償訴訟を起こしており、一審の大阪地裁は10月に愛内さんの請求を棄却して敗訴となっています。

愛内里菜さんは、音楽プロデューサーから10年にわたりセクハラ行為を受け、それによるストレスで過呼吸など体調不良に見舞われ、それにより2010年に芸能界を引退したと主張し、事務所側が安全配慮義務を怠っていたとして、慰謝料などとして合計1,000万円の損害賠償を求めています。

しかし、大阪地裁は愛内里菜さんと音楽プロデューサーは2000年~2005年頃まで交際関係にあったと認定したほか、2010年に引退後もプロデューサーに資金援助を求めるなど関係が継続していたことから、「意思に反する性的言動や強要はなかった」と判断し、セクハラ被害は事実無根として訴えを退けています。

愛内里菜さんはこの判決を不服として控訴する意向を示していましたが、その後このセクハラ裁判はどうなったのかは不明です。

事務所を辞めてから10年以上経って、両者の間でまさかこのような騒動が勃発するとは思いませんでしたが、芸名使用の問題は今後の活動に大きく関わってくるものなので、徹底的に争っていってほしいですね。

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