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坂本勇人が東京国税局の税務調査で申告漏れ発覚、追徴課税は1億円報道が物議。巨人は所得隠し否定、修正申告し納税を明かす

巨人・坂本勇人選手が2億円超えの所得申告漏れ。脱税疑惑も真相は…クラブや料亭の飲食代を経費計上も認められず

東京五輪の日本代表メンバーで、『読売ジャイアンツ(巨人)』の元キャプテン・坂本勇人選手(さかもと・はやと 36歳)が、東京国税局から約2億4,000万円の申告漏れを指摘されていたことが判明しました。

『朝日新聞』の取材によると、坂本勇人選手は2020~2022年までの3年間で、約2.4億円の申告漏れを東京国税局から指摘され、過少申告加算税を加えた追徴課税は約1億円になると見られるとのことです。

ただ、東京国税局は坂本勇人選手の所得申告漏れについて悪質ではないと判断し、重加算税(無申告や所得隠し等をした場合に課される税)は課されていないとしています。

坂本勇人選手は、クラブや料亭での飲食代などを必要経費に含めて計上し、所得税の確定申告をしていたそうですが、国税局は「収入を得るために直接必要な支出にあたらない」と判断し、約2.4億円の申告漏れを指摘したといいます。

ちなみに、坂本勇人選手の年俸は2019年以降、5~6億円(推定)で推移しています。

朝日新聞の取材に巨人の広報はこの件について、「従来認められていた自主トレなどの費用も含めて否認されたが、税務署の指示に従って申告し納税した」と回答し、そして「いわゆる“脱税”にあたる悪質な申告漏れ、または所得隠しにはあたりません」と意図的な脱税については否定したそうです。

そして、坂本勇人選手の申告漏れ報道を受けてネット上では、

などの声が上がっています。

坂本勇人選手の所得申告漏れ問題に関しては、昨年5月に週刊誌『週刊新潮』の報道で明らかになっており、ネット上で物議を醸しました。

当時の報道によると、高額納税者が多い東京都渋谷区の税務署が2023年夏に、スポーツ選手を対象に正しく納税しているのかを調査した結果、申告漏れが疑われるアスリートが複数おり、その中の1人が坂本勇人選手だったそうです。

坂本勇人選手は毎年、高級クラブでの飲食代(およそ2,000万円)を必要経費として計上し、直近5年間だけでその額は約1億円に上っていたといいます。

しかし、坂本勇人選手側はそれらの飲食代は必要経費で「これまで飲食費は認められてきた」などと主張し、税務署から申告漏れの指摘を受けても「見解の相違」を理由に、すぐ修正申告に応じる姿勢を見せなかったとのことでした。

週刊新潮の取材に巨人は、税務申告は顧問税理士に任せているとし、そして税務署側と協議をしている最中で、これから指導に従って修正申告と納税をしていく意向としていました。

この報道から1年経ち、2020~2022年の3年間だけで計2.4億円もの申告漏れが明らかとなり、収入も多いのであれですが1年あたり約8,000万円もの所得申告漏れを指摘されたとは驚きです。

巨人によれば、自主トレーニングに関する費用も経費として認められなかったとのことで、坂本勇人選手側としては色々と納得していない部分もありそうですね。

しかし、国税局に悪質な所得隠しと判断され、脱税事件として検察に告発されなかった点は救いで、今後また野球関係者等との飲食代などを経費として計上する際には注意し、今後また同様のトラブルが起こらないようにしてもらいたいです。

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