『行列のできる法律相談所』(日本テレビ系)などのバラエティ番組にレギュラー出演するなど、タレントとしても活躍している大渕愛子弁護士(38)が2日、依頼者から着手金や顧問料として17万8,500円の報酬を不当に受け取っていたとして、東京弁護士会から業務停止1ヶ月の懲戒処分を受けました。
大渕弁護士と依頼人の間で発生しているこうしたトラブルは、以前より話題になっていたものの、これまで明確な処分は下されていなかったのですが、今回東京弁護士会は処分理由について「弁護士の品位を失う非行」と厳しい言葉で非難。
今回このような騒動を起こしたことにより、当然レギュラー番組への出演を見合わせることも決定し、大渕さんは2日に行った会見で、テレビ番組への出演について「出させていただいているのは弁護士という前提があるから。肩書がある仕事はいたしません」と語り、芸能活動については最低1ヶ月は自粛するとのこと。
そんな大渕さんは会見で今回のようなトラブルを起こした理由について、「この件で初めて法テラスを利用した依頼人を担当した」「法テラスの制度をよく知らなかった」「私の認識不足が全て」と語り、中国関係の仕事ばかりを行っていたため、国内の案件を教えてくれる人もおらず、手探りの状態でやっていたなどと説明をしていたのですが、これに対して『行列のできる法律相談所』で共演している菊地幸夫弁護士、元レギュラーの住田裕子弁護士らは、この言い訳を批判しています。
<↓の画像左が住田裕子弁護士、右が菊地幸夫弁護士の写真>
- 大渕愛子弁護士が会見で謝罪 着手金不当受領を認める(YouTube)
両弁護士は、弁護士にも関わらず『日本司法支援センター(通称:法テラス)』の弁護士費用を建て替える「民事法律扶助(代理援助)」を知らないというのはあり得ないと指摘。
菊地弁護士は「通常は、法テラスとの間でどういう契約でやるのかと言うことに関しては、法テラス側からの説明なり文書なりも来ているとは思いますし、残念ながら、弁護士としてはそういうルールを把握していて当然」と語っています。
また、住田弁護士も同様に「知らないわけがないですよね。知らないっていのうが、信じられないです」とバッサリと語り、また大渕弁護士は2010年1月に独立し、国内の事件を取り扱ったことがなかったことを理由の一つとして挙げていたことに対して、「国内の事件を扱ったことがなかったということと、法テラスは全く別問題。それを理由にされるのは、不自然だと思います」と語るなど、大渕弁護士のことを厳しく批判していました。
大渕弁護士が語っていた法テラスの制度について知らなかった理由が、もし本当に会見で語った通りなのであれば、これはこれでかなり問題があり、法律を扱う弁護士という仕事には向いていない方だと思いますので、またトラブルを起こす可能性があることから弁護士は廃業した方がいいのではないかと思ってしまいますね。
ちなみに、3日に放送された情報・ワイドショー番組『直撃LIVE グッディ!』(フジテレビ系)に、以前大渕弁護士に案件を依頼した過去がある一般女性が番組のインタビューに応じ、法テラスが利用できる案件だったのにも関わらず、「この案件では法テラスを使えない」と説明されたことを明かしています。
40代の女性が明かしたところによると、2010年6月に婚約者から結婚を破棄されたため、慰謝料の請求について大渕弁護士に相談。
当初は着手金のみの請求だったものの、4ヶ月が経った頃に突然「顧問料を取るシステムになった。うちに来るお客さんにはみんな頂くことになったと社内で決めた」などと言われ、顧問料の支払いが苦しくなった女性は法テラスへの利用を大渕弁護士に持ちだしたそうなのですが、これに対して大渕弁護士は「この案件では法テラスを使えない」とウソの説明をされたそうで、大渕弁護士は会見で同制度のことを知らないと言いながら、依頼者に対してこのような説明を行っていたようです。
これらのトラブルの原因は全て大渕弁護士側にあるものの、大渕弁護士と同じく芸能事務所『タイタン』に所属する橋下徹弁護士から、全額を依頼人に返金しているにもかかわらず不当な処分だとして、異議申し立てをするべきと助言され、これを受けて大渕弁護士は今後審査請求を検討することを示唆しています。
今回の懲戒処分に至った理由には含まれていないものの、大渕弁護士はこの他にも問題のある行為をしており、これを不服とするのは大きな間違いで、被害者の方のブログによると、大渕弁護士は被害者の方に謝罪を行ったわけではないそうなので、まずはしっかりと被害者に謝罪を行うべきなのではないでしょうかね。