『欅坂46』(現・櫻坂46)の元メンバー・今泉佑唯さん(22)とのできちゃった結婚を電撃発表した後、15歳の女子高生に対する犯罪行為で所属事務所『UUUM(ウーム)』をクビとなったYouTuber・ワタナベマホトさん(別名=BEMA 本名=渡邊摩萌峡 28歳)のYouTubeチャンネルが、ガイドライン違反によってアカウント停止(通称:垢バン)となったことが明らかとなり、ネット上で話題になっています。
ワタナベマホトさんは昨年3月に、傷害事件から活動再開するにあたって新たなYouTubeチャンネル『マホトMAHOTO』を開設、そこで新たな動画投稿をスタートさせ、21日には今泉佑唯さんとのできちゃった結婚を報告する動画も投稿していました。
しかし、27日未明には動画が閲覧不可の状態となり、チャンネルにアクセスすると「YouTubeのコミュニティガイドラインに違反していたため、このアカウントを停止しました。」とのメッセージが表示される状態となっています。
<↓の画像は、垢バンされたワタナベマホトさんのYouTubeチャンネルのページ写真>
ただ、ワタナベマホトさんが以前使用していたYouTubeチャンネル『ワタナベマホト』(チャンネル登録者数:237万人)、『MAHOTO』(同166万人)、『マホちゃんGames』(同11.7万人)は、27日14時の時点では垢バンされておらず、現在も投稿された動画を視聴することは可能となっています。
垢バンされた理由は明らかになっていませんが、ワタナベマホトさんは15歳の女子高生とやり取りするにあたって、SNSだけでなくYouTuber向け有料サービス「メンバーシップ」を利用していました。
ワタナベマホトのチャンネルはメンバーシップ料が月額490円に設定されているのですが、そこでマホトさんはファンの少女とやり取りを重ね、後にワイセツな写真を“修行”の名目で送るよう要求したり、一連の行為をバラさないように口止め、さらに脅迫まがいの行為をしていたことが明らかになっており、この問題で当事者2人は警察に事情説明を行ったことが明らかになっています。
<↓の画像は、メンバーシップ内でワタナベマホトさんが少女に送ったメッセージの写真>
こうしたトラブル発生後に垢バンとなったため、少女との問題行為が要因だろうと推測されているのですが、ワタナベマホトさんのチャンネルが垢バンされたことに対してネット上では、
- 児ポ案件はGoogleさんも激おこ
- まだ有罪になってないのにBANなるんか
- YouTube引退するんじゃないの?
- もうYouTubeは無理だな
- 今泉がYoutubeやればええんやな マホトはモザイクで出演させて
- もう生涯年収余裕で稼いでるやろ
- まぁさすがに脅迫児ポはヤバいか
- バンされたらもう新しく作り直すことできないんか?
- 削除やなくて停止ってことはちょっとしたら復活するん?
- 犯罪に利用してたんやからそらBANされるやろ 未成年と繋がるきっかけにしとったんやろ
- LINEのやり取りも残っているし、余罪も否定できない。強要罪が適用される可能性もあり、逮捕、懲役刑もあり得る。本人が概ね認めている以上、アカウント停止は妥当。
- 5年前ぐらいの時点でこうなるの目に見えてたし残念だが当然 DV以前に暴行の前科あるし、ここまで長生きしたのが運良すぎたわ
- へずまりゅうみたいに犯罪行為を投稿したわけではないのかもしれないけど、明らかに問題のある投稿者は永久追放するとかそういう制度作れよ。
アカウント削除されても、また新しいアカウント作って投稿とか何の意味もない。そういう対策も取らず、目立てれば勝ちみたいなやり方を放置している運営会社にも問題があるでしょ。
などの声が上がっています。
現時点でワタナベマホトさんの他のチャンネルは停止されていませんが、同一人物によるチャンネルということで全て垢バンされる可能性もあるとみられ、迷惑系YouTuberとして有名だったへずまりゅうさんに関しても何度も垢バンをくらい、最終的にはチャンネル開設からすぐに垢バンされるような状態となっており、『YouTube』を運営する『Google』から完全マークされていました。
ワタナベマホトさんの場合は複数回垢バンされたわけではないため、今後また新たなチャンネルを開設することは恐らく可能とみられますが、投稿動画が広告非表示対象となることも考えられます。
ワタナベマホトさんはそもそも少女とのやり取りの中で、事務所を辞めて引退すると宣言しており、今後は別の場所で活動するつもりなのかもしれません。
ただ、ワタナベマホトさんは今回のトラブルで、児童ポルノ禁止法や東京都青少年健全育成条例が適用される可能性があるとされています。
18歳未満の児童に対してワイセツな写真を送らせる行為は「児童ポルノ製造罪」(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)、もし脅迫行為があった場合には「強要罪」(2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)や「強制わいせつ罪」(6ヶ月以上10年以下の懲役)が適用される可能性もあるといい、もし今後これらの罪で起訴、有罪となった場合、表立った活動をするのは難しくなりそうですが、今後どのような展開を迎えるか引き続き注目していきたいですね。