佐賀放送局の湧川高史局長(わきかわ・たかふみ 59歳)に、「職員の服務規定に反する不適切な行為があった」としてNHKが5日、2016年4月から就いていた局長の職を解き、人事局付に異動させたことを書面で突然発表したのですが、NHKは各メディアの取材に対して更迭の理由、詳細は明かさず、「業務中ではなかった。関係者のプライバシーに関わるため答えられない」などと回答していました。
そうした中で、週刊誌『週刊文春』が湧川高史局長が起こした事件の真相をスクープしており、服務規定違反というのはワイセツ事件だったとしています。
『週刊文春』などによると、湧川高史局長はNHKスタッフらと訪れた温泉施設で酒を飲み、酔った勢いで女性スタッフが入浴中の風呂場に侵入するという事件を起こしたそうで、このワイセツ事件に対してNHKは湧川局長に対して、「出勤停止14日間」の懲戒処分を科したそうです。
湧川高史局長のワイセツ事件の情報を『週刊文春』の取材班はキャッチし、NHKに事実確認を求めたところ、直後に湧川局長の更迭(こうてつ)が発表されたとしており、NHKは騒動が大きくなるのを恐れ、湧川局長を異動させた可能性が高いようです。
ちなみに、湧川高史局長は佐賀放送局の局長に就任する前までは、経営企画局副部長や秘書室長を務めており、日本バドミントン協会の副会長で、前NHK会長の実業家・籾井勝人さん(もみい・かつと 75歳)が会長だった2014年当時は、国会で記者会見を行う籾井さんに付き添い、答弁用ペーパーを渡す姿などでちょっとした注目を集めた方でもありました。
<↓の画像が、前NHK会長・籾井勝人さん(右)に答弁用の紙を渡す湧川高史局長(左)の写真>
そして、この報道を受けてネット上では、
- N日本 H犯罪者 K協会
- 服務規定とかじゃなくて法律に違反してるから。
- 法を犯してるのにプライバシーに関わるってどんな理屈なんや
- やっぱりこの手の不祥事だったか。予想通り過ぎるというか、全く意外に感じない。
- 本当にNHKは犯罪が多い印象。
- 人のプライバシーなんて無視しまくっている報道機関が、『プライバシーに関わる…』とは笑止千万。身内にはとことん甘い。
- 酔ったって女風呂には行かないでしょ。てか、これって軽犯罪法とか罪にならないのかね、社内の処罰だけで済む話じゃないと思うんだけど。被害者に被害届を出さないよう根回しという名の圧力をかけたのかな?
- 結局事実関係はわかってしまう。その気はなくても、プライバシーを名目に事件の詳細を隠蔽しようとしたという印象が残ってしまう。だから、最初に公開できる情報は全部公開するべき、というのが危機管理。
- 全て後手後手 国民の知る権利を盾にして一般市民のプライバシーは蔑ろにするくせ、身内のプライバシーは保護するのか 被害者への配慮は必要だろうが、局長の更迭理由や文春記事の内容については、少なくとも責任する義務があるだろう。これこそ国民の知る権利だよ
などの批判コメントが殺到しており、炎上状態になっています。
2週間前の10月25日には、『NHKニュースおはよう日本』(NHK 平日午前4時30分 土曜6時 日祝7時)のチーフプロデューサーで、NHK報道局ニュース制作センター・おはよう日本部所属の重藤聡司容疑者(しげふじ・さとし 42歳)が、駅のエスカレーターで20代女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れ、盗撮行為をしたとして、東京都の迷惑防止条例違反(卑猥行為)容疑で逮捕されています。
この報道を受けてNHKは、「職員が逮捕されたことは遺憾です。事実関係を確認したうえで、厳正に対処します」とコメントを発表していました。
『フライデー』がその後報じた記事では、重藤聡司容疑者が地方の放送局時代にも女性キャスターに対してセクハラ行為などをしていたと伝えており、打ち合わせと称してしつこく食事に誘ったり、自宅に押しかけたこともあったといい、NHK関係者は今回の事件に対して「ついに犯罪を犯したと聞いて、“やっぱりな”と納得してしまいました」と語っています。
また、重藤聡司容疑者は今年6月から担当の『おはよう日本』に出演中の“わくまゆ”こと和久田麻由子アナウンサー(わくだ・まゆこ 29歳)を、スマホで隠し撮りしていたのではないかといった余罪が疑われているとし、前出のNHK関係者は重藤容疑者について、「局内では、重藤が女子アナたちの写真をスマホに保存していたという噂が流れています。」と語っています。
<↓の画像は、和久田麻由子アナの写真>
このような盗撮事件に多くの批判が寄せられる中で、佐賀放送局のトップだった湧川高史局長も風呂場に侵入といったワイセツ事件を起こしたわけですが、NHKはこうした事実を明らかにせず、『週刊文春』などのメディアがもしもこの情報を掴んでいなかった場合、更迭もされることなく、2週間の出勤停止といった軽い懲戒処分で済ませていた可能性もあるというのが何とも恐ろしいです。
また、風呂場侵入といった覗(のぞ)き行為などは「軽犯罪法」に触れ、同法では「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」と定めており、軽犯罪の法定刑は「拘留または科料」とされてはいるのですが、犯罪であることに間違いはないことから、やはり懲戒免職とするべき事案なのではないかと思いますね。