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黒島結菜の主演ドラマ『東京すみっこごはん』放送中止? 人気子役・稲垣来泉(くるみ)に深夜労働を強要発覚で大炎上

子役・稲垣来泉が深夜労働、ドラマ『東京すみっこごはん』撮影で労働基準法違反! 週刊文春が報道、WOWOW謝罪も批判殺到

女優・黒島結菜さん(19)主演のドラマ『東京すみっこごはん』(WOWOW)が5月から放送されるのですが、このドラマの撮影現場で子役の稲垣来泉ちゃん(いながき・くるみ 6歳)を、労働基準法で禁止されている深夜まで働かせていたことが明らかとなりました。

これは2日発売の週刊誌『週刊文春』が報じているもので、1月21日に東京・練馬区にある東映東京撮影所でドラマの撮影が行われ、来泉ちゃんは昼12時から現場に入り、撮影は翌日の22日早朝5時まで17時間にわたって行われたとのこと。

来泉ちゃんは、昨年放送のNHK連続テレビ小説(朝ドラ)『とと姉ちゃん』に出演していたほか、昨年10月期に放送された菅野美穂さん主演の『砂の塔〜知りすぎた隣人』(TBS系)では、菅野さんの娘役を演じるなど、様々なドラマやCMなどに出演している人気子役。

<↓の画像が、『砂の塔』に出演していた稲垣来泉ちゃんの写真>

そんな来泉ちゃんの演技に納得がいかなった監督・三島有紀子さんは、深夜3時過ぎからダメ出しを繰り返し、数十回にわたって取り直しを強行したといい、プロデューサー・森井輝さんも現場にいたものの撮影を中断しなかったとのこと。

<↓の画像が三島有紀子さん、右が森井輝さん>

深夜まで労働を強いられた来泉ちゃんは、同伴していた母親に抱きついて泣き出してしまったそうなのですが、来泉ちゃんは前日の20日正午から深夜2時まで14時間にわたって撮影を強いられたそうです。

「労働基準法」では、「満13歳未満の年少者の20時から午前5時までの就労を禁止」(罰則:6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金)しており、それを無視して撮影が行われていたわけですが、同誌の取材に対してWOWOWと制作会社「ROBOT」は連名で書面回答し、事実関係を認めています。

そして、この報道を受けてWOWOWは公式ホームページ上でコメントを発表しており、以下がコメントとなります。

1月20日正午から翌日午前2時まで、また同月21日正午から翌日午前5時まで撮影が行われ、この間、出演者である稲垣来泉さんが、待機時間や仮眠時間を含めて、撮影現場や付近の待機場所にいたことは事実です。

いわゆる子役については、児童の健康等への配慮から、午後8時以降撮影しない、また長時間に及ぶ撮影は行わないという方針であたってまいりましたが、同日の撮影スケジュールに遅れが生じたため、現場の判断でこのような事態に至りました。

稲垣来泉さん、保護者様に改めて深くお詫び申し上げます。
また視聴者の皆様からの信頼を傷つけたことを深くお詫び申し上げます。

このような事態が生じたことを、当社は非常に重く受け止めております。

皆様からの信頼を取り戻すべく、今後二度とこのような事態が生じないよう、徹底した対応を取る所存です。

なお、ドラマの撮影は1日に全て終了したとのことなのですが、予定通り放送するかどうかについては検討中としているのですが、『週刊文春』の報道に対してネット上では、

などのコメントが寄せられています。

この件に対して母親にも問題があるという声が多く上がっているのですが、監督やプロデューサーらにクレームを付けることによって今後の仕事に悪影響が及ぶ可能性があり、周囲の空気などから言い出せなかったなどといったことも考えられます。

それでも仕事を続けさせた母親にも当然問題はあるのですが、スケジュールに遅れが生じていたからという理由で、6歳の女の子を深夜の撮影に参加させた監督らに大きな問題があるかと思います。

『週刊文春』がこうして報じたことによって大きな騒動になっているものの、これは恐らく氷山の一角で、芸能界では当たり前のように労働基準法を無視した撮影などが行われているのではないかとみられているのですが、これは違法行為であるため、今回の件を受けて労働時間の厳守を徹底していくようにしてほしいものですね。

【追記】
『WOWOW』が4月28日に、ドラマ『東京すみっこごはん』の撮影で発生した問題の内容と再発防止策に関するコメントを発表しました。

『週刊文春』の記事では、稲垣来泉ちゃんの演技に納得がいかなった三島有紀子監督が深夜3時過ぎからダメ出しを繰り返した上、数十回にわたって撮り直しを強行したとし、現場には森井輝プロデューサーもいたが撮影を中断しなかったと伝えていました。

これについて『WOWOW』は、「深夜3時を過ぎて監督が子役俳優のシーンを4、50回撮り直した事実及び撮り直しにより子役俳優が号泣したという事実はなかったことを確認しました。」と一部報道内容を否定しています。

そして、再発防止のために今後は、「15歳以下の『子役』については、出演時間を午前5時~午後8時までとし、精神的にも圧迫や不安を与えないよう十分配慮する。」などと発表しています。

なお、労働基準法第56条では満13歳に満たない児童も「映画の製作又は演劇の事業」に関しては、「午前5時~午後8時」の時間内に働くことが認められています。

また、同法第61条では「厚生労働大臣が必要であると認める場合において」は、午後9時まで労働することが認められていますが、それを超える時間の労働は認められていません。

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