芸トピ

元TOKIO山口達也の飲酒運転事件のその後、大量飲酒で追突事故起こし道路交通法違反で略式起訴される。

山口達也を酒気帯び運転で略式起訴、罰金刑で前科持ちに。アルコール依存症で2度の事件、酒断ちを求める声。

9月に酒気帯び運転で逮捕された元TOKIO・山口達也さん(48)が18日、道路交通法違反(酒気帯び運転)の罪で略式起訴されたことが明らかになりました。

東京地方検察庁は18日に、山口達也さんを道交法違反の罪で東京簡易裁判所に略式起訴したと発表しています。

<↓の画像は、略式起訴された山口達也さんの写真>

山口達也さんは9月22日午前9時半ごろに、東京都練馬区内の道路で大型バイクを運転し、信号待ちで停止していた警察官が私用で運転の乗用車に追突しました。

駆けつけた警察官が山口達也さんの呼気を調べたところ、基準値の0.15ミリグラムを大幅に上回る約0.75ミリグラムのアルコールが検出されたため、道路交通法違反(酒気帯び運転)の容疑で現行犯逮捕されました。

その後の取り調べで山口達也さんは、板橋区内の自宅マンションで記憶が無くなるほどの量の焼酎を飲み、午前9時ごろに起床した時点でアルコールが残っていることを自覚しながらも、バレなければ捕まらないと思い、自宅から数km先の親族宅にプレゼントを持っていくためにバイクを運転したなどと供述したと報じられています。

<↓の画像は、山口達也さんの略式起訴報道の写真>

検察側は東京地方裁判所に勾留請求を行いましたが、地裁が請求を認めなかったことで逮捕から2日後の9月24日に釈放され、その前には警視庁が令状を取って山口達也さんの自宅を家宅捜索し、検察は釈放後も任意で捜査をしていました。

そして、18日に略式起訴したことを検察が発表し、これに対してネット上では、

などの声が上がっています。

略式起訴とは、禁錮・懲役刑にするほどではないものの、不起訴とするのは妥当ではない事件の場合に、裁判は行わずに刑罰(罰金刑)を下すために行われるもので、100万円以下の罰金または科料が課され、前科が付きます。

過去には、同じく酒気帯び運転で逮捕されたピン芸人・ガリガリガリクソンさんが略式起訴されており、簡易裁判所から罰金50万円の略式命令を受けています。

また、お笑いコンビ『インパルス』のツッコミ担当・堤下敦さんは道路交通法違反の過労運転・事故不申告で略式起訴され、罰金30万円の略式命令を受けていました。

山口達也さんは2018年に起こした強制わいせつ事件では、被害者の女性との間で示談が成立して不起訴処分となりましたが、今回の事件では略式起訴されたことでついに前科持ちとなってしまったので、今度こそ飲酒を止められるように治療なども受け、今後また社会復帰を目指していってほしいですね。

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